翻訳文書に対する証明書類の発行について

 

戸籍謄本、婚姻・離婚などの受理証明書など、公的書類の翻訳を提出する場合、証明書の添付が必要な場合があります。

ご依頼いただく書類に証明書が必要か、どのような証明書が必要か、については、提出先や目的によって異なります。

必ず事前に提出先にご確認ください。

 


1.翻訳証明書

翻訳証明書とは、「この書類は株式会社多文化らぼにて翻訳を行いました」という証明です。

行政機関や役所など、公的機関への提出書類の場合、翻訳証明書の添付を求められる場合があります。

その場合、翻訳物とセットで、翻訳証明書をお届けします。

 

翻訳と合わせて最も多くご依頼いただく書類です。

 


2.公証人による認証と地方法務局長による公証人押印証明の取得代行

「公証人の前で、翻訳者が翻訳証明書にサインをしました」という証明と、認証した公証人が「地方法務局に所属する現職の公証人である」ということを証明する書類の取得代行を行います。

 

※ ご依頼者自身が、原本と翻訳書類を持って公証人役場に行き、「これは、私の証明書類の翻訳です」という一文をつけ、公証人の認証を得た書類で提出することが可能な国もあります。

(その場合は、必ず翻訳時に「ご自身で公証人役場に提出する」旨をご連絡ください)

 

※ 取得代行手数料のほか、公証人手数料(公証役場へ支払う法定手数料)¥11,500が必要です。

 

※ 公証役場・地方法務局での手続きが必要なため、時間に余裕を持ってご依頼ください。


【参考情報】その他、翻訳証明について

アポスティーユとは

外務省の発行する公文書に対する証明です。

公証役場で作成した書類に、外務省が「公的書類である」という証明をする書類です。

 

※当センターではアポスティーユの取得代行は行っておりません。 

 

※ 提出先国がハーグ条約(「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」)の締結国のみ有効です。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・領事館にご確認ください。

 

公印証明とは

アポスティーユの発行は、ハーグ条約の加盟国のみに限ります。公文書に対する外務省の証明が必要で、提出先がハーグ条約加盟国でない、もしくは加盟国であってもアポスティーユが認められない場合、「公印証明」が必要となります。

 

※当センターでは公印証明の取得代行は行っておりません。 

 

※ 参考:外務省

 


ご注意ください!

・センターが翻訳し、納品するものについてのみ、上記の発行、取得代行をいたします。

・書類の一部分のみの翻訳を行った場合、その書類に対しての翻訳証明書を発行することはできません。

・別途金額が発生します。

・証明書類の要・不要については、提出先の国、提出機関、提出書類等によってすべて異なります。

 各関係機関へご確認ください。